監査人の交代を検討している
長年同じ監査人に依頼してきたが、指摘が形式的になっている、理事会への説明が専門用語のままで理解されていない、学校法人会計基準の改正に対応できているか不安。こうした理由で交代をお考えの法人からご相談をいただきます。
私立学校振興助成法に基づく会計監査は、補助金の要件であると同時に、理事会・評議員会が学校の財務を理解する年に一度の機会です。福島県内で幼稚園から高等学校までを設置する学校法人の監査を担当し、上場企業の監査とIPO支援で培ったガバナンスの知見、経営コンサルティングの経験を、学校法人の規模と実情に合わせて持ち込んでいます。
学校法人からのご相談は、監査そのものより、監査を通じて見える経営の論点に関わるものが増えています。
長年同じ監査人に依頼してきたが、指摘が形式的になっている、理事会への説明が専門用語のままで理解されていない、学校法人会計基準の改正に対応できているか不安。こうした理由で交代をお考えの法人からご相談をいただきます。
学校法人会計の計算書類は企業会計と体系が異なり、理事の多くは専門家ではありません。「学校の財務は健全なのか」「何が改善すべき数字なのか」が、計算書類を見ても伝わらないという声を多く聞きます。
会計基準や私学法の改正、計算書類の様式変更、注記の追加。限られた人数の事務局で、通常業務と並行して対応するのは負担です。改正の趣旨を理解しないまま形だけ合わせると、翌年にまた修正が入ります。
少子化で入学者数の見通しが厳しい中、施設更新や人件費の計画を立てる必要があります。学校の財務は企業と違い、収入の多くが年度初めに決まるため、固定費の構造と資金の余力を正確に把握することが出発点です。
計算書類が正しいことと、理事会がそれを判断に使えることは別の問題です。監査人は前者に責任を持ちますが、後者に関心を持たない理由はありません。学校法人監査に関する当事務所の考え方
監査人としての独立性を守りながら、理事会・評議員会・事務局がそれぞれの役割を果たせるよう、説明と助言の形を工夫します。
私立学校振興助成法第14条の監査。学校法人会計基準への準拠性、計算書類の適正性、補助金の要件充足。
監査結果の報告に加え、主要指標と傾向を一枚にした説明資料。理事会での質疑にも出席して対応します。
自校に影響する改正項目の整理、処理手順と様式の整備。事務局の実務に合わせた助言。
経理規程、決裁権限、資金管理の仕組み。上場企業水準の考え方を、学校法人の規模に合わせて提案します。
固定費構造の分析、損益分岐点となる学生数、施設更新を含む資金計画。監査とは別の業務として独立性に配慮して承ります。
福島県内で幼稚園から高等学校までを設置する学校法人の監査を担当しています。福島県内は郡山事務所から、首都圏は東京事務所から対応します。他地域もご相談ください。
ご状況の整理と論点の見立てを行い、お役に立てるかどうかを率直にお伝えします。2営業日以内にご返信します。