ARAI CPA 荒井紀雄公認会計士事務所
ARAI CPA  /  日米に資産・家族を持つ方
For U.S.–Japan Families

日本で正しい承継計画が、米国側では別の結論を生むことがあります。

後継者が米国籍、父が永住権を保持、米国に子会社や不動産がある、本人が米国在住。どれか一つでも当てはまれば、相続・贈与・事業承継は日米二つの税制の中で起きます。米国税務の専門事務所で実務を始めた公認会計士・税理士が、両国の制度を同時に置いて、家族と事業に最も無理のない順序を設計します。

Situations

よくあるご相談

日米にまたがるご相談は、「どちらか一国では正解」の判断が、もう一国で問題になる形で現れます。

01

事業承継の後継者が、米国籍だった

特例事業承継税制で株式を一括贈与する計画は日本では正しい選択です。しかし後継者が米国籍なら、贈与の持分・時期・評価額は米国の贈与税、会社の利益は米国の合算課税(GILTI)、会社の口座はFBARの対象になります。

論点「どの持分を、誰に、いつ」贈与するかで米国側の評価と控除枠が変わります。通達の評価額を米国申告に転記するのは禁物。贈与の前年から米国側の記録(E&P、§962選択の履歴)を揃える必要があります。
02

父は永住権を持ったまま、日本で暮らしている

グリーンカードを返上するか、持ち続けるか。返上すれば出国税(§877A)と、その後の相続・贈与に対する§2801の課税が問題になります。持ち続ければ、毎年の米国申告と口座報告が続きます。

論点退職金の支給とGC返上の順序で、税率が大きく変わります。返上しない方が安い場合も珍しくありません。米国滞在日数が多い場合は、日本側で国外転出時課税が加わります。
03

米国の不動産を売却・相続する。日本の申告はどうなるか

米国に不動産や法人株式を持つ方の売却・相続では、米国側の申告に加え、日本の居住者として全世界所得・全世界財産の申告が必要です。信託や遺言の設計が米国法で組まれている場合、日本の相続税との整合も確認が要ります。

論点日米相続税条約による控除、外国税額控除の年度ずれ、信託の受益者と日本の課税関係。米国の弁護士・CPAと連携し、日本側の申告と助言を担います。
04

日本で働く米国市民。日本の口座やNISAはどう申告するか

日本の給与、RSU、NISA口座の譲渡益、日本の年金。米国市民・永住者は日本に住んでいても米国の申告義務があり、日本で非課税のNISAの譲渡益は米国では課税され、外国税額控除の計算上も扱いが異なります。

論点日本の源泉徴収と米国の暦年のずれ、Form 1116の区分、Form 8938とFBARの口座分類、子が米国市民に当たるかどうか。過去の未申告はStreamlined手続で是正できる場合があります。
問題になるのは「未申告」より、「申告はしているが、誰も全体を見ていない」ケースです。日本の税理士と米国のCPAが互いの存在を知らないまま、同じ家族の申告をしていることがあります。日米の事業承継に関する当事務所の経験から
What we do

当事務所ができること

日本側の税理士として、米国側の専門家(米国CPA・弁護士)と役割を分けて進めます。日本の判断・資料準備が米国側の結論を決める論点を、先に押さえます。

相続・贈与・事業承継の日米同時設計

特例事業承継税制と米国贈与税・遺産税の同時適用、持分と時期の設計、日米相続税条約の適用。評価書の取得と米国側への引継ぎまで。

出国税・永住権の判断

GC返上の是非と順序(退職金、役員退任、配当)、§877A・§2801の試算、日本側の国外転出時課税との順序設計。

CFC・GILTI・情報申告

Form 5471、Form 8992、HTE選択、§962選択、FBAR・Form 8938の口座棚卸し。日本の会社の資料を米国申告に使える形で供給する体制づくり。

米国市民・永住者の日本側申告

日本の所得税・相続税・贈与税の申告と、米国側申告との整合。外国税額控除の年度調整、国外財産調書・財産債務調書。

米国在住の日本人の日本側税務

日本の不動産・株式・相続に関する非居住者としての申告、帰国時の税務設計。

税務シミュレーション

贈与時期・持分・評価額・日米の税率を変数にしたシナリオ計算。「どう動けば、何年後にいくら変わるか」を表と図で示します。

FAQ

よくあるご質問

米国在住ですが、依頼できますか。
できます。面談はオンラインで、時差に合わせて日程を調整します。日本側の申告・相談は当事務所が担い、米国側は現地のCPAと連携します。
米国の申告も一緒にお願いできますか。
米国側の申告書は、米国CPAと連携して進めます。当事務所は日本側の判断と資料準備、両国の整合確認を担当します。すでに米国CPAがいる場合は、その方と直接やりとりします。
英語しか話せない家族がいます。
面談・メール・資料のいずれも英語で対応します。ご家族の同席も歓迎します。
過去の米国申告に漏れがあるかもしれません。
非故意の未申告は、Streamlined手続で過去3年分の申告と6年分のFBARを提出することで、ペナルティなしで是正できる場合があります。まず状況を伺います。
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